保障とサポート
もちろんお引渡し後も、一生をかけて全力でサポートいたします。
日本のものつくりは世界一、世界基準で家つくりをサポート、
私たちはその夢を実現させるべく
様々な調査から設計、施工、お引渡しまでどんな努力も惜しみません。
新築住宅を購入(または新築)するときには、売主や施工会社、ハウスメーカー等が10年保証をうたっているのを目にされたことはありませんか?
ご存知の方も多いですが、新築住宅は、完成引渡しから10年間の保証が義務となっています。
その根拠は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。
略して、一般的に品確法と呼ばれるもので、2000年(平成12年)4月1日から施行されました。
建物に瑕疵(=欠陥)が見つかれば、買主(または施主)が売主や施工会社、ハウスメーカー等に修補を求めることができます。
このことを10年保証と言っていることが多いです。
対象となる部分などを少し整理してみます。
上記に反して、買主(または施主)にとって不利な特約は無効です。期間を10年未満に短縮することもできません。
新築住宅の主要な構造部分や雨漏りの防止に関することについて、10年間の保証が義務付けられているわけですね。
よく、「10年保証があるから安心」だと勘違いしている方がいらっしゃいますが、保証があっても欠陥工事が無くなっているわけではありません。
また、10年保証があっても、いつでも直ちに売主側が納得できる対応をしてくれるわけではなく、売主と買主の長く面倒な交渉が生じることが多いものです。
補修工事等の手間やコストを嫌がって、保証義務を実行しないこともあれば、生じた問題が保証の対象とならないと売主が主張することも多いです。
つまり、10年間の保証があることと欠陥工事を未然に防ぐということが全く別物であり
問題発生時に満足できる対応が約束されているわけではないということを認識しておくことも必要です。
ところで、10年保証があっても保証が実行されない理由として、売主や施工会社、ハウスメーカー等に保証するだけの十分な財務力が無い場合や
倒産してしまった場合が問題となります。
そのために、2009年からはこういった時のための対応がとられるようになりました。それが、新築住宅の瑕疵保険と供託です。
当社は新築最大60年保障、リフォーム、リノベーションは2年保障